業務内容詳細|林計理事務所|滋賀県大津市|全国有名税理士事務所880選

  • 林計理事務所
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税のプロフェッショナル、そして信頼できるパートナー
業務内容詳細
会計業務・税務書類の作成

□会計業務

税理士業務に付随して財務書類(貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)・キャッシュフロー計算書(C/F)・株主資本等変動計算書(S/S)など)の作成、会計帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・当座預金出納帳・小口現金出納帳・受取手形記入帳・売上帳・仕入帳・売掛金元帳・買掛金元帳など)の記帳代行、その他税務に関する事務を行います。

□税務書類の作成

税務書類とは主に、法人税・所得税・相続税・贈与税・事業税・消費税・道府県民税・市町村民税・その他の税などの「届出書・申告書・申請書等」をいいます。
  • 税理士はこれらの税務官公庁に提出する書類をあなたに代わって作成・提出をいたします。
  • 税理士は申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合、その書類に署名押印をしなければなりません。
  • 帳簿類や作成・受領した証票類は、整理をして、税務調査を受ける時のために保存しておくことが必要です。税法により定められている保存期間は原則7年間(一部5年間)です。

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経営アドバイス・税務相談

□財務諸表についてのご説明

    貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の三表は経営判断において重要な役割を果たします。
    内容についてのポイントをわかりやすくご説明いたします。

□金融機関への対応・提出書類のご説明

    金融機関を納得させる適切な書類の作成や資金調達対策などのご相談にのります。
    一般節税、消費税の免税期間、少額資産の償却、役員報酬、同族会社、事業承継、相続、住宅取得時の贈与税、土地の譲渡所得など課税金額の確定や税額の計算など、税金のことでお困りの点、ご不明の点などご相談ください。
    申告前の「事前」のご相談が有効です。

[事例1・相続]

  • 相続時精算課税制度を利用した相続税対策
  • 相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与に対して、2500万円までは非課税とし、 これを超える部分に対して20%の贈与税がかかるという制度です。後日、相続が発生した場合にこの贈与を含めた金額で相続税を計算し、 既に納めた贈与税との差額を精算して相続税額とする方式です。この制度を選択すると、その後の贈与についてはすべて 相続時精算課税制度適用の対象となります。 ※住宅取得等資金の贈与の場合には別途特例があります。

  • 連年贈与を利用した相続税対策
  • 贈与税の基礎控除額は1年間に一人110万円です。 つまり110万円までの贈与には「贈与税」はかかりません。また申告する必要もありません。
    毎年110万以内の贈与を続ける事(連年贈与)で、相続時の財産を減らし、相続税対策が可能となります。
    ※注:相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれます。その他の注意事項につき事前にご相談下さい。

  • 配偶者控除を利用した相続税対策
  • 配偶者のために居住用の住宅など不動産を購入したり、その資金を配偶者に贈与した場合、その金額から2000万円を控除できます。(不動産取得税等は別途必要) また、この制度は相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象とはなりません。 適用条件は下記の通りです。

    • 婚姻期間が20年以上であること
    • 今までに配偶者控除を受けていないこと
    • 贈与財産は、居住用不動産、または、その取得資金のいずれかであること
    • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込であること
    • 贈与税の申告が必要となります

  • 生命保険を利用した相続税対策
  • 主に、納税資金の対策に有効です。まとまった保険金が支払われる事で、納税資金が確保できます。 また、生命保険の保険金には相続税の非課税制度があります。

  • 保有する土地の有効利用による相続税対策
  • 更地になっている土地にアパートなど賃貸用不動産を建築した場合、土地(底地)の評価額は更地に比べて約8割になります。また、建物建築費の約5割が評価額となりますので、 現金保有や自用家屋よりも評価額が低くなり、結果として相続税対策となります。

[事例2・事業承継]

①経営者の責務

  • 経営者にとって、企業を将来にわたって発展させていくために、「事業承継」は重大なテーマです。 対策が不十分で事業承継に失敗し、著しい業績の悪化を招いたり、最悪の場合は会社清算という事もありえます。

②事業承継の2つのポイント

  • 経営権の承継
  • ⇒経営者の交代のことです。
  • 財産権の承継
  • ⇒自社株の承継のことです。
    ※経営者は後継者に上記の 「経営権」 と 「財産権」 の両方を承継させる必要があります

③誰に事業承継させるのか

  • 家族・親族
  • 従業員
  • M&A

④事業承継のタイミング

    後継者の決定後は、事業承継のタイミングも重要検討課題です。 事業承継には通常何年もの時間がかかります。それは後継者教育、納税資金の確保、資産の評価などが必要になってくるからです。税理士と相談し長期計画を策定し実行していくことをお勧めします。

⑤自社株対策

    自社株は相続財産となります。社歴の長い会社や不動産を所有している会社などは不動産評価が上昇した場合など、株式評価額が額面より何倍も上昇している可能性があります。 御社の自社株の株価が現在いくらなのかを評価し、後継者に対してどのように譲渡するかという相続対策が必要となります。
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税務代理

税務官公署に提出する確定申告・青色申告の承認申請、税務調査の立会い、および税務署の更正・決定に対し、税法や行政不服審査法の規定に基づく申告・申請・請求・不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理します。

□税務官公署には国税不服裁判所を含みます。

□申告とは、法人税や所得税等の納税申告、住民税、事業税の課税標準についての申告等をいいます。

□申請とは、納税猶予の申請、所得税の予定納税額の減額承認申請等をいいます。

□請求とは、税金を納めすぎた場合の更正の請求、また差押えの変更を求める差押換請求等をいいます。

□不服申立てには、行政上の処分や行為が違法、不当であったために権利や利益が害された時に、その処分等を行った行政に対して、異議申立てと、その異議申立ての決定に対してさらに不服があった時に、その決定に対して不当を正すことを請求する、審査請求があります。

□税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者からの委任状を税務官公署に提出しなければなりません。

□税理士は税務代理において、税務官公署の職員と面接する場合には、税理士証票を提示することが必要です。

税務調査立会について

税務調査とは、申告所得や税額が正しいかどうか確認するために税務署などによって行われる面談や現地・書類調査のことです。 当事務所では税務調査時には、調査が適正に行われるよう税理士が必要書類準備のアドバイスを行い、責任を持って調査に立ち会います。

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租税に関する訴訟の補佐人

税理士は租税に関する訴訟において、納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述(出廷陳述)し、納税者を支援します。

弁護士にも税理士資格はありますが実務上の専門家ではありません。

万一、税金をめぐる訴訟が起こった場合、国税側は訟務官が訴訟に立ち会うことになります。当然納税者側にも税の専門家である税理士が立ち会わないと著しく不利であるのは明らかです。税理士が税務訴訟に保佐人として法廷に出頭して、陳述することは大変重要なことだと言えるでしょう。

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会計参与

平成18年度から施行されている新会社法の規定により、中小規模の株式会社における計算書類の適正性を確保する目的で設置されました。株式会社であれば定款で会計参与を機関として任意に設置する旨を定めることができます。

税理士もしくは税理士法人または公認会計士もしくは監査法人が会計参与として取締役と共同して計算書類を作成する等の職務を遂行することができます。
なお、選任・解任は株主総会で行われます。
また会計参与を置く株式会社を会計参与設置会社といいます。

会計参与は計算書類の作成に関して会社に損害を与えた場合、他の役員と同様に会社に対し損害賠償責任を負うという厳しい規定があります。それだけ重要視されているということでしょう。

これにより、取引先や金融機関などに対する信頼性は一段と高まることになると思われます。

◆職務詳細は以下の通りです。
  • 計算書類等の作成
  • 会計参与報告書の作成
  • 会計帳簿などの閲覧請求権、会計報告請求権
  • 業務財産調査権
  • 子会社調査権
  • 費用前払請求権
  • 計算書類を承認する取締役会への出席義務
  • 取締役の不正行為を発見した場合の報告義務
  • 株主総会での説明義務、取締役と意見が異なるときの意見陳述権
  • 株主総会での説明義務、意見陳述権
  • 計算書類などの保存・開示など
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その他

◆地方公共団体の外部監査

地方公共団体の外部監査制度は、それぞれの地方公共団体が外部監査契約を結んだ外部監査人がその地方公共団体の監査を行うというものであり、税理士は、法律で定められた税に関する唯一の職業専門家としての立場から、都道府県や市町村における税金の使途をチェックする外部監査人の役割を担って社会公共の利益を守っています。

◆社会貢献

「税理士記念日」や「税を考える週間」などに、無料で税務相談を行っています。 また、裁判所の民事・家事の調停制度、成年後見制度などに積極的に参画し、さらに、租税教育への取り組みなど、税理士の知識や経験を活かして地域社会に貢献しています。

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所長  林 繁里(はやし しげり)
  • プロフィール
クリアスぺース
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